残業をしているのに残業代が支払われない等で悩んでいませんか?
時間外労働をしているのであれば、残業代を請求する権利を有します。
会社が残業代が出ないと言ったからと諦める必要はありません。
○支払督促・少額訴訟○
支払督促
金銭等の請求につき、申立人の申立だけに基づいて裁判所が行う略式の手続きのことです。
申立人が相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に支払督促申立書を提出すると、書類に不備がなければ、裁判所は相手方に支払督促を発付します。
相手方は異議があると2週間以内に異議申し立てをしなければならず、申し立てがあると、訴訟の手続きに移っていきます。
異議申し立てがなければ、30日以内に仮執行宣言の申立を行い、これを受けて裁判所は強制執行に移ります。
メリット・デメリット
少額訴訟
60万円以下の金銭の支払い請求について、その額に応じた少ない費用と短い時間で紛争を解決するものを少額訴訟といいます。
通常の訴訟と異なり、簡易迅速な解決を図るために特別な手続が用意されています。
原則としては、相手方の所在地にある簡易裁判所に訴えを提起します。
メリット・デメリット
労働時間の定義
労働基準監督署へ申告
残業代請求
割増賃金率
労働審判
支払督促・少額訴訟
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一人で悩んでいても解決できないこともあります。
お早めに専門家へ相談しましょう!
残業代不払いで残業代請求
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